扶養内で働くときに
ぶつかる「壁」とは?
税金と社会保険の落とし穴
税金と社会保険に関する「壁」にぶつかってしまうと、思わぬトラブルや損失が発生する可能性があります。そこで、扶養内で働く際に立ちはだかる「壁」について、わかりやすく解説します。
第一章 税金にまつわる壁
扶養内で働く場合は、年収が103万円から130万円の間に収める
扶養内で働く場合、年収が103万円以下であれば、所得税や住民税はかかりません。しかし、年収が100万を超えると住民税が、103万円を超えると所得税が発生します。さらに、年収が130万円を超えると、配偶者控除の対象から外れてしまいます。配偶者控除の対象から外れると、夫の所得税が増えてしまいます。
100万円の壁 |
年収が100万円を超えると、住民税が課せられます。 |
103万円の壁 |
年収が103万円を超えると所得税が課税されます。 |
130万円の壁 |
年収が130万円を超えると、配偶者控除の対象から外れてしまいます。 |
150万円の壁 |
配偶者特別控除が満額受けられるかの境目。年収が150万円以下なら配偶者特別控除は38万円。 |
201万円の壁 |
配偶者特別控除は、年収が150万~200万なら一定額、201万円を超えると一切控除がなくなります。 |
第二章 社会保険にまつわる壁
扶養内で働く場合は、週20時間以下の勤務に収める
扶養内で働く場合、週20時間以下の勤務であれば、夫の社会保険の被扶養者として加入できます。しかし、週20時間以上の勤務になると、自分で社会保険に加入しなければなりません。また、自分で社会保険に加入する場合は、夫の社会保険料も増えてしまいます。これは、夫の被扶養者控除が減額されるためです。
106万円の壁 |
社会保険に加入するか否かの境目。年収が106万円以上なら社会保険に加入しなければならない。 |
130万円の壁 |
年収が130万円を超えると、扶養から外れ、無条件で健康保険料と厚生年金保険料を支払う義務が生じます。 |
POINT
- 税金に関しては、年収が103万円から130万円の間に収めること
- 社会保険に関しては、週20時間以下の勤務に収めること
これらの壁をクリアすることで、扶養内で働くメリットを最大限に享受できます。扶養内で働きたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。