派遣の扶養と保険ガイド

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扶養内で働きたい皆さんが気になる
税金と社会保険の壁を解説!
Introduction

扶養に入ると、所得税や住民税が安くなったり、健康保険や年金保険の料金が免除されたりするメリットがあります。お金の面だけでなく、扶養内で制限して働くとは、自分の時間やペースで働けるということ。家庭や子育てなどの都合に合わせて、柔軟にシフトを調整したり、短時間や週末だけ働いたり…。ぜひ派遣という仕事スタイルで、自分のワークライフバランスに合った働き方を見つけてください。

扶養内で
働くにあたって
Work within Dependents

扶養内で働くには
派遣スタイルがおすすめ

扶養内で働く選択をした際、おすすめが派遣スタイルです。なぜなら、派遣なら自分の都合に合わせて勤務地や勤務時間を選べるからです。近くの職場やアクセスのよい職場を探せますし、短時間や週末だけ働きたい場合も対応できます。さらに、コーディネーターから扶養内で働く際に必要な知識やサポートを受けることもできます。当社では、扶養内の収入限度額や申告方法などについて丁寧にアドバイスしています。

扶養内で働く際に
気を付ける3つのこと

扶養内で働く際には以下の3点に留意しましょう。

  • 扶養内の収入限度額を守る
  • 扶養内で働くことを配偶者や家族に伝える
  • 自分の健康や体調を管理する
1.扶養内の収入限度額を守る

扶養内の収入限度額とは、扶養内で働いても所得税や住民税を払わなくて済む収入の上限のことです。この限度額を超えると、扶養から外れてしまい、税金や社会保険料がかかってしまいます。扶養内の収入限度額は、年間で103万円(配偶者特別控除が適用される場合は130万円)ですが、これには給与以外の収入も含まれます。例えば、賞与や残業代、ボーナスや手当なども収入にカウントされます。また、年末調整や確定申告の際には、必要な書類を用意することも忘れないでください。

扶養内で働くときに
ぶつかる「壁」とは?
税金と社会保険の落とし穴

税金と社会保険に関する「壁」にぶつかってしまうと、思わぬトラブルや損失が発生する可能性があります。そこで、扶養内で働く際に立ちはだかる「壁」について、わかりやすく解説します。

第一章 税金にまつわる壁

扶養内で働く場合は、年収が103万円から130万円の間に収める

扶養内で働く場合、年収が103万円以下であれば、所得税や住民税はかかりません。しかし、年収が100万を超えると住民税が、103万円を超えると所得税が発生します。さらに、年収が130万円を超えると、配偶者控除の対象から外れてしまいます。配偶者控除の対象から外れると、夫の所得税が増えてしまいます。

100万円の壁 年収が100万円を超えると、住民税が課せられます。
103万円の壁 年収が103万円を超えると所得税が課税されます。
130万円の壁 年収が130万円を超えると、配偶者控除の対象から外れてしまいます。
150万円の壁 配偶者特別控除が満額受けられるかの境目。年収が150万円以下なら配偶者特別控除は38万円。
201万円の壁 配偶者特別控除は、年収が150万~200万なら一定額、201万円を超えると一切控除がなくなります。
第二章 社会保険にまつわる壁

扶養内で働く場合は、週20時間以下の勤務に収める

扶養内で働く場合、週20時間以下の勤務であれば、夫の社会保険の被扶養者として加入できます。しかし、週20時間以上の勤務になると、自分で社会保険に加入しなければなりません。また、自分で社会保険に加入する場合は、夫の社会保険料も増えてしまいます。これは、夫の被扶養者控除が減額されるためです。

106万円の壁 社会保険に加入するか否かの境目。年収が106万円以上なら社会保険に加入しなければならない。
130万円の壁 年収が130万円を超えると、扶養から外れ、無条件で健康保険料と厚生年金保険料を支払う義務が生じます。
POINT
  • 税金に関しては、年収が103万円から130万円の間に収めること
  • 社会保険に関しては、週20時間以下の勤務に収めること

これらの壁をクリアすることで、扶養内で働くメリットを最大限に享受できます。扶養内で働きたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。


2.扶養内で働くことを配偶者や家族に伝える

配偶者や家族に伝えることも大切です。扶養内で働くことは、自分だけの問題ではありません。配偶者や家族との関係や生活にも影響します。例えば、家事や育児の分担や時間の調整が必要になるかもしれませんし、家計や税金の管理も変わるかもしれません。また、扶養内で働くことに対する配偶者や家族の理解や協力も必要です。扶養内で働くことを隠したり、嘘をついたりすると、信頼関係が崩れたり、トラブルになったりする可能性があります。扶養内で働くことを正直に伝えて、話し合って、納得してもらうことが大事です。


3.自分の健康や体調を管理する

最後に、自分の健康や体調を管理しながら、家庭や子育てと仕事を両立させてください。実はこれは簡単なことではありません。自分のペースを見失ったり、無理をしたりすると、ストレスや疲労がたまってしまいます。それは自分だけでなく、周りの人にも悪影響を及ぼします。自分の健康や体調を管理するためには、以下のようなことを心がけるとよいでしょう。

  • 適度な運動や睡眠を取ること
  • 栄養バランスのよい食事を摂ること
  • 水分補給や休憩をしっかりすること
  • 気分転換やリラックスする方法を見つけること
  • 心身の不調を感じたら早めに医療機関に相談すること

パートタイム型派遣の
働き方
Part-time Dispatch

パートタイム型派遣とは、一日の勤務時間が短く、週の勤務日数も少ない派遣のことです。扶養内で働きたい方には、自分の都合に合わせて働けるメリットがあります。パートタイム型派遣には、以下のような種類があります。

01
デイシフト(少日数派遣)

決まった曜日に出勤して固定で働きます。

02
タイムシフト(短時間派遣)

一日の勤務時間が4時間以下の派遣です。

03
スポットシフト(日数限定派遣)

曜日や時間帯に関わらず、不定期で働きます。

04
短期型派遣

期間が1カ月以内の派遣です。
イベントや季節の仕事などがあります。

05
在宅勤務

家でできる仕事をPCなどを使って行います。

Q&A Q and A

収入と所得の違いとは?

収入とは「所得控除」や「必要な諸経費」などを差し引く前の総支給額です。「所得」とは経費や所得控除を引かれて残る手取り金額のことをいいます。

所定外給与とは何を指すの?

時間外労働・休日出勤・深夜勤務などの割増分賃金、通勤手当、家族手当、勤続手当などを指します。

交通費(通勤手当)は年収に含まれるの?

交通費(通勤手当)が年収に含まれるかどうかについては、「税制上の扶養」もしくは「社会保険上の扶養」によって異なります。税制上の扶養の場合、交通費(通勤手当)を年収に含める必要はありません(非課税のみ。1ヵ月15万円以内)。税制上は、所得とはならないため、給与が103万円以下ですと、所得税を支払う必要はなく、配偶者控除も受けることができます。社会保険上の扶養の場合は、交通費(通勤手当)は収入に含まれます。また、家族手当や住宅手当なども年収に含まれますので注意しましょう。

まとめ Summary

扶養内で働くことは、家庭や子育てとの両立だけでなく、
自分自身のやりがいや成長にもつながる第一歩です。
また、扶養内で働くことだけにこだわらず、扶養外で働くことも検討してみましょう。
扶養外で働くと、税金や社会保険料などの負担は増えますが、その分自分の収入が増えます。
自分で健康保険や年金保険に加入することで、将来的な安心感も得られます。

ぜひ、当社のWebサイトで、
柔軟で多様な働き方ができる派遣スタイルに注目してみてください。